はい、コンテナハウスの専門2040JPにぜひご相談ください。長年の施工実績・コンテナハウス作りのノウハウを活かしてお客様のご要望にお応えしていきます。建築用コンテナハウスを作った様々な店舗設計も自信を持ってお応えいたします。
コンテナハウスは建築物となりますので、始めましてからお引き渡しまで四ヶ月から半年以上掛かる物件もあります。規模により変動がありますが初回ご相談からファーストプランご提示までに約一ヶ月、概算建築費用ご提示までに約二週間、実施設計に入り建築確認済み証交付までに一ヶ月、基礎工事二週間、コンテナ本体搬入設置から各種建築工事を経てお引き渡しまでが一ヶ月半、というイメージです。
株式会社コンテナハウス2040JPが扱うコンテナはJIS鋼材で造られた建築専用コンテナです。
これは、建築基準法第 37 条は建築材料の品質について規定しており、建築物の材料として日本工業規格(JIS)ないし日本農林規格(JAS)に該当する材料の使用を義務付けています。そのため、JIS 鋼材を使っていないコンテナを利用したコンテナハウスは違反になるからです。
コンテナハウスと言われた時に多くの人が思い浮かべるのは ISO 海上輸送コンテナだと思います。それらのコンテナを流用してコンテナハウスを安価に作れるかと聞かれると、非常に難しいと答えざるを得ません。なぜなら、ISO 海上輸送コンテナにはJIS 鋼材が使われていないため、中古の海上輸送コンテナを流用したコンテナハウスは建築基準法違反になってしまうからです。
また、ISO 海上輸送コンテナの多くは壁全体で建物の重さを支える壁構造になっているため、ドアや窓を設置するために壁に開口部を設けると強度が急激に弱体化し、そのままでは建築基準法をクリアできません。JIS 鋼を溶接するなどして中古の海上輸送コンテナを構造強化し建築基準法をクリアするというアプローチも技術的には可能ですが、溶接作業などには高いコストがかかるため、かえって割高になってしまいます。
国土交通省の通知「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」によると、コンテナハウスは建築基準法が規定する建築物とみなされます。そのため、建築基準法に適合しないコンテナハウスは違反建築物とみなされ、是正指導や是正命令の対象になります。
建築基準法第20条は建築物の構造耐力について規定しており、以下のようなコンテナハウスは違反になります。
・適切な基礎が設けられていない。
・コンテナと基礎が適切に結合されていない。
・コンテナを積み重ねる場合にコンテナどうしが適切に接合されていない。
コンテナハウス2040JPでは、建築基準法第20条に記載の建築物の構造耐力にかなった工事を行っております。
コンテナハウスは建築物であるため、確認済証の交付を受けずにコンテナハウスを建築すると違反になり、行政によって撤去命令や使用禁止とされることもあります。
ただし、すべての建築物に建築確認が必要だというわけではありません。コンテナハウスの新築に話を限定すると、都市計画地域及び準都市計画市域に含まれない場所で、平屋かつ延べ面積が200平方メートル以下の場合には建築確認が不要です。とは言え、その場合にも建築基準法は遵守する必要があるため、建築確認の有無に関わらず建築物として要求される水準は実質的に同じです。
コンテナハウス2040JP では建築基準法に適合したコンテナハウスを設計・建築するだけでなく、書類作成・自治体への申請・手続きを含めた建築確認申請のサポートも行っています。
はい、ございます。埼玉県朝霞市のコンテナハウス2040JPサイタマでは、店舗やガレージといったコンテナハウス2040JPの建築用コンテナを使用したショールームを自社施設1階の多目的施設コウキシン内に設けております。
コンテナハウス2040JPのコンテナハウスをご検討のお客様は是非、お立ち寄りください。
【所在地】埼玉県朝霞市岡1-11-19 1F KOUKISIN内
【TEL】048-483-5010
【営業時間】AM11:00~PM7:00